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契約期間終了時に生存している場合は保険金の支払いがなく、掛け捨ての保険で貯蓄性がないため、基本的には損金算入します。最高裁は教団側の上告を棄却し、「不安をあおるなどして自由意志を制約し、宗教選択の自由や、自由に生きるべき時間を奪った」として、統一教会の詐欺的勧誘と献金の説得について組織的不法行為が認められるとして、献金70万円と修練会参加費相当額の損害及び100万円の慰謝料の支払い命じた2審・
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